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【フリーランス医師のデメリット?】フリーランス医師が加入すべき社会保険を解説!

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社会保険本当に分からない。
フリーランス医師になると、どうなるのかな?
手続きはどうすれば良いの?

こんな疑問をお持ちの方の多いでしょう。

フリーランス医師は社会保障が薄くなることがデメリットの1つとも言われています。

この記事ではこんな方のために、

  が加入できる社会保険

  

  フリーランス医師に最適な社会保険

これらについてまとめようと思います。

これを読めば、フリーランス医師に転職した際に加入するべき社会保険が分かります。

目次

フリーランス医師が加入できる社会保険

フリーランス医師が加入可能な社会保険は以下の3つになります。

 

 

 

そもそも社会保険って選べるの?

こんな疑問をお持ちの方もいるかもしれません。

常勤医の場合、社会保険は健康保険への加入一択になりますが、フリーランス医は自分で選択し加入しなければなりません。

どの社会保険に加入するかで保障内容と保険料が異なります。

社会保険の違い

3種類の社会保険は保障内容・保険料が異なります。

保障内容は地域による差はありませんが、同じ社会保険でも保険料は地域や収入により変わります。

今回は仮に

  東京都新宿区に住んでいる

 年収 1080万円 (月30万円の収入が見込める定期非常勤を3箇所勤務)

 

という設定で比較してみます。

国民健康保険医師国保健康保険の任意継続
加入要件個人事業主、フリーランスなどの自営業者医師会等に所属する医師とその家族及び従業員勤務医を退職後、加入していた健康保険に継続して加入(最長2年間)
医療費3割負担3割負担3割負担
出産手当金
出産一時金42万円42万円42万円
傷病手当金
埋葬費5万円20万円5万円
申込先市区町村の役所各地域の医師健康保険組合勤務医で加入していた
健康保険組合
保険料
(月々)
6,4342円
(東京都新宿区・年収1000万円の場合)
32,500円
(東京都の場合)
1,3146円
(私学共済・
標準報酬月額30万円の場合)

保険料については住んでいる地域や、標準報酬月額により変わるため金額は参考値になりますが、保障内容や保険料が大きく異なることがわかります。

保険料が安く、扶養家族も加入できるため最もお得と言えるのは、健康保険の任意継続と言えるでしょう。

一方で通常の健康保険の加入者と異なり下記が支給されません。

  • 傷病手当金支給なし
  • 出産手当金支給なし

健康保険の任意継続に加入するには条件があります。

健康保険の任意継続の条件

  • 勤務医の時に加入していた健康保険に加入する
  • 退職から20日以内に申し込み手続きを行うこと
  • 加入期間は最大2年間

退職後20日以内に申し込みを忘れたり、国民健康保険や医師国保に加入後は健康保険の任意継続へは加入することはできません。

加えて健康保険に任意継続可能な2年間を終えた後は、国民健康保険か医師国保に切り替えを行わなければなりません。

フリーランス医師におすすめの社会保険

フリーランス医師にとって最もおすすめと言える社会保険は健康保険の任意継続になります。

しかし、最大で2年間しか継続できないため3年目からは医師国保または国民健康保健への切り替えが必要になります。

医師国保と国民健康保険はどっちが良いの?

医師国保が保険料が割安になることが多いよ。

医師国保は

   (3万円くらい)

  フリーランス医師が加入できない場合もある

国民健康保険は

  

  

医師国保と国民健康保険は、埋葬費が異なるだけで保障内容は大差ありません。

一方で、医師国保と国民健康保険で月々に収める保険料は大きく異なる場合があり、フリーランス医師の収入だと国民健康保険の方が保険料は高くなります。

国民健康保険の場合、健康保険の時に扶養家族として扱われていた家族分の保険料も納めなければならず大幅な負担増になります。

健康保険の任意継続が終わったら、医師国保に加入すれば良いのね

でもね、フリーランス医師で医師国保に加入できないこともあるんだ。

医師国保への加入は、「原則として各都道府県の医師会に所属する医師とその家族や従業員」とされています。

地域によって、医療法人のクリニックなどに勤務する非常勤医師も従業員の扱いとして加入できる場合があります。

一方で非常勤医師は医師国保に加入できない地域もあるのです。

加入が可能かどうか、勤務している職場に確認してみましょう。

まとめ

フリーランス医師が加入できる社会保険は

  • 国民健康保険
  • 医師国保
  • 健康保険の任意継続

があり、フリーランス医師は自ら選択して加入手続きしなければならない。

保障内容や保険料が異なるが下記がおすすめになる。

  • 勤務医退職後に2年間は健康保険の任意継続する
  • 3年目以降は医師国保が加入可能か確認する
  • 医師国保に加入できなかった場合は国民健康保険に加入する
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この記事を書いた人

眼科医8年目。地方の大学病院勤務。出産後に眼科専門医取得し2023年4月よりフリーランスに転職。趣味は子連れ旅行。
子育てと仕事を頑張る女医さんに役立つ情報発信(たまに子連れ旅行)をテーマにブログ書いています。

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